栃木県でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
栃木県の母子手当は、両親の離婚や死別などによって父または母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を援助する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は栃木県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、栃木県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な栃木県の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、学業関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
栃木県でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなど、課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるというような生活支援の対象になります。
下記の場合は栃木県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは栃木県でおもに就業者である母親が出産するときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金が給付されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県では離婚する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
栃木県も含めて地方自治体ごとにシングルマザーを対象にした多くの助成金とか支援制度等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大抵の場合、もらう資格があります。また、今まではシングルマザー限定にもらうことができた児童手当てがシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に向けて給食費とか学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する助成金とか給付金は増えてきています。
こうした支援制度とか補助金は栃木県も含め各地方自治体によって違ってきますので窓口で照会することが重要です。
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