芳賀郡茂木町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
芳賀郡茂木町の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父や母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は芳賀郡茂木町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、芳賀郡茂木町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な芳賀郡茂木町の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は学業についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
芳賀郡茂木町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が低いなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどといったサポートを受けられます。
以下のケースでは芳賀郡茂木町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は芳賀郡茂木町でおもに働いている女性が妊娠している場合に適用される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与が発生しているならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県芳賀郡茂木町では離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
栃木県芳賀郡茂木町のような地方自治体ごとにシングルマザーに対して様々な助成金とか支援制度等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は多くのケースで受けられます。加えて、これまで母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生に対して給食費、学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する補助金や支援制度は増えています。
これらの優遇制度や補助金は栃木県芳賀郡茂木町も含め各地方自治体によって異なりますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 河内郡上三川町,栃木市,上都賀郡西方町