下都賀郡都賀町でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へサポートする補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下都賀郡都賀町の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父または母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には下都賀郡都賀町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、下都賀郡都賀町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な下都賀郡都賀町の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡都賀町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が低いなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというようなサポートを受けられます。
下記の場合は下都賀郡都賀町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は下都賀郡都賀町でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらった場合は出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県下都賀郡都賀町でも別離する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が多いです。
栃木県下都賀郡都賀町も含めて各自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな助成金とか給付金等があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大部分の場合で受けられます。さらに、かつては、母子家庭に限って対象だった児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に対して学用品費とか給食費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする支援制度、優遇制度は増えています。
補助金、優遇制度等は栃木県下都賀郡都賀町のような都道府県や市町村により違っていますので照会することが重要です。
関連地域 芳賀郡芳賀町,日光市,河内郡河内町