宇都宮市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支援する制度であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宇都宮市の母子手当ては、父母の離婚や死亡等によって父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を応援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は宇都宮市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは宇都宮市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な宇都宮市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宇都宮市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといったサポートが厚くなります。
下記の場合は宇都宮市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は宇都宮市でおもに就業者である女性が妊娠した場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらったならば出産手当金が給付されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
栃木県宇都宮市では離縁する夫婦の増加とともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、お金が不足しているシングルマザーが少なくありません。
栃木県宇都宮市も含め自治体ごとに母子家庭を対象にした様々な支援制度とか給付金が決められています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大抵の場合で受給資格をもらえます。加えて、従来は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てがシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に向けて学用品費や修学旅行費等を助成する就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度、給付金は多いです。
こうした補助金、助成金などは栃木県宇都宮市も含めて都道府県や市町村によりまちまちですので問い合わせることが大切です。
関連地域 下都賀郡大平町,上都賀郡西方町,下野市