上都賀郡西方町でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へサポートする補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上都賀郡西方町の母子手当は、両親の離婚や死別などで父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には上都賀郡西方町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは上都賀郡西方町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている上都賀郡西方町の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上都賀郡西方町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が低いなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などが減免されたり免除されるといった支援があります。
下記の場合は上都賀郡西方町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、上都賀郡西方町でおもに就業者である母親が妊娠している場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県上都賀郡西方町では別れる夫婦が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
栃木県上都賀郡西方町のような自治体により母子家庭に対してはさまざまな給付金、優遇制度等が提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについてはたいていの場合でもらえます。さらに、従来は母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に修学旅行費、給食費などを助成する就学援助制度などシングルマザーを支援する支援制度、優遇制度は増えています。
給付金、支援制度等は栃木県上都賀郡西方町も含め自治体ごとに相違しますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 下都賀郡壬生町,小山市,下都賀郡大平町