下都賀郡野木町でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支援する制度であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下都賀郡野木町の母子手当は父母の離婚や死亡等によって父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は下都賀郡野木町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、下都賀郡野木町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な下都賀郡野木町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡野木町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどの生活支援が厚くなります。
下記の場合は下都賀郡野木町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は、下都賀郡野木町でおもに働いている母親が妊娠したときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であり、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったならば出産手当金が給付されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県下都賀郡野木町では離婚した夫婦数の増加につれて、シングルマザーも多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
栃木県下都賀郡野木町も含め各自治体によって母子家庭に対していろいろな補助金や支援制度等が作られています。例えば、児童手当は、母子家庭については大概の場合で受給できます。そのうえ、今まではシングルマザーのみがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。小学生や中学生に向けて給食費とか修学旅行費などを給付する就学援助制度など母子家庭を給付する助成金や補助金は多くなっています。
こうした支援制度や優遇制度等は栃木県下都賀郡野木町も含めて自治体ごとに異なりますので確認することが重要です。
関連地域 宇都宮市,河内郡上三川町,芳賀郡茂木町