佐野市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
佐野市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等のために父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を援助する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は佐野市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは佐野市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な佐野市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は学業に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐野市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり免除されるといった支援が厚くなります。
以下のケースでは佐野市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は佐野市でおもに働いている女性が妊娠している際にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるときは出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県佐野市では別れる夫婦が増えるに伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が多いです。
栃木県佐野市のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けていろいろな給付金や支援制度などあります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであればたいていのケースでもらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している自治体もあります。児童や学生に対して給食費、学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金とか優遇制度は増えています。
こうした優遇制度、支援制度は栃木県佐野市のような各地方自治体によって変わってきますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 矢板市,下野市,芳賀郡市貝町