小山市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を支援する制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小山市の母子手当ては親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は小山市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは小山市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な小山市の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小山市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり不要になるといったサポートが厚くなります。
以下の場合は小山市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は小山市でおもに仕事をしている母親が妊娠している時に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
栃木県小山市でも離縁する夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーも増えています。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
栃木県小山市も含めて各地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの支援制度とか優遇制度が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については多くのケースでもらえます。また、従来は母子家庭だけが対象だった児童手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。子供を対象に学用品費、給食費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを補助する補助金、助成金は多岐に渡っています。
こうした支援制度や優遇制度等は栃木県小山市も含め各自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 下都賀郡都賀町,矢板市,那須郡那珂川町