下都賀郡壬生町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方をサポートする給付金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下都賀郡壬生町の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は下都賀郡壬生町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは下都賀郡壬生町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な下都賀郡壬生町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は就学関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡壬生町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなど課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというような生活支援の対象となります。
以下のケースでは下都賀郡壬生町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、下都賀郡壬生町でおもに就業者である母親が出産する場合に給付される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与をもらったならば、出産手当金が支給されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
栃木県下都賀郡壬生町でも離婚した夫婦の増加とともに、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
栃木県下都賀郡壬生町も含め都道府県や市町村によってシングルマザーには様々な給付金、助成金など提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭であれば大方のケースでもらう資格があります。さらに、以前は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に向けて修学旅行費や学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度や支援制度は多いです。
これらの優遇制度とか支援制度などは栃木県下都賀郡壬生町のような自治体ごとにまちまちですので窓口などで確認することが大切です。
関連地域 塩谷郡高根沢町,真岡市,上都賀郡西方町