ひたちなか市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支援する補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
ひたちなか市の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当はひたちなか市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、ひたちなか市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っているひたちなか市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
支援の対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
ひたちなか市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートの対象になります。
以下のケースではひたちなか市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、ひたちなか市でおもに働いている母親が妊娠した際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
茨城県ひたちなか市では別れる夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も増えています。不況が長引き、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
茨城県ひたちなか市も含め各地方自治体によってシングルマザーにはいろいろな給付金や支援制度が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればほとんどのケースでもらう資格があります。そして、これまで母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している自治体も多いです。小中学生に修学旅行費や給食費等を支援する就学援助制度など母子家庭を補助する給付金や助成金は増えてきています。
これらの助成金や支援制度等は茨城県ひたちなか市も含め各地方自治体によって別々ですので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 つくば市,那珂市,取手市