つくば市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へサポートする制度なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
つくば市の母子手当は親の離婚や死別等によって父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当はつくば市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、つくば市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要なつくば市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
つくば市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が低いなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというような生活支援があります。
以下の場合はつくば市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が一定の額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、つくば市でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
茨城県つくば市でも離婚する家庭の数が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不況が続き、お金が不足している母子家庭が多いです。
茨城県つくば市も含めて各地方自治体により母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度とか支援制度等が設定されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大抵の場合、受給資格をもらえます。さらに、以前はシングルマザーに限って受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。学童に修学旅行費や学用品費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や優遇制度は多くなっています。
これらの支援制度や補助金は茨城県つくば市も含め自治体によってまちまちですので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 坂東市,東茨城郡大洗町,常陸太田市