石岡市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
石岡市の母子手当は親の離婚や死別などのために父や母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は石岡市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、石岡市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている石岡市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
石岡市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険や介護保険、NHK受信料等について減免されたり免除されるといった生活支援があります。
以下の場合は石岡市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは石岡市でおもに就業者である母親が妊娠している時に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
茨城県石岡市では離婚した夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーの数も増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
茨城県石岡市も含めて地方自治体によってシングルマザーには多くの給付金や補助金等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はたいていのケースで受け取ることができます。そのうえ、これまで母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。児童や学生に対して学用品費、給食費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度や補助金は多岐に渡っています。
こうした補助金、優遇制度は茨城県石岡市も含めて各地方自治体により違っていますので聞いてみることが早道です。
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