春日部市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支える制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
春日部市の母子手当は、父母の離婚や死別などで父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には春日部市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、春日部市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な春日部市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
春日部市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険やNHK受信料等について減免されたり不要になるというようなサポートが厚くなります。
以下のケースでは春日部市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、春日部市でおもに就業者である女性が妊娠している際に支払われる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県春日部市では別離する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
埼玉県春日部市も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに対しては多くの支援制度とか補助金などあります。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては多くのケースでもらえます。そして、今までは母子家庭限定に受給できた児童手当てがシングルファザーももらえるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している自治体も多くなってきています。学童に給食費、学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度とか補助金は多いです。
こうした支援制度や給付金などは埼玉県春日部市も含め各自治体によって違っていますので問い合わせることが早道です。
関連地域 秩父市,鶴ヶ島市,北葛飾郡栗橋町