草加市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
草加市の母子手当ては、父母の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には草加市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、草加市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な草加市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
草加市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどの生活支援を受けられます。
以下の場合は草加市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、草加市で主に就業者である母親が出産する際に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金が給付されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県草加市では離婚の数が増えるに伴い、シングルマザーも増加しています。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
埼玉県草加市も含め各地方自治体によりシングルマザーを対象にしたいろいろな支援制度、優遇制度等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大抵の場合でもらう資格があります。さらに、これまで母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。子供に給食費とか学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を補助する給付金、補助金は多くなっています。
こうした支援制度とか補助金は埼玉県草加市も含めて各自治体によって異なっていますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 秩父郡横瀬町,朝霞市,北埼玉郡大利根町