中野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支援する給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中野市の母子手当は両親の離婚や死亡等により父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には中野市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは中野市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な中野市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中野市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が少ないなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下の場合は中野市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、中野市で主に働いている母親が妊娠したときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇で給与が発生している場合は、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県中野市でも別れる夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、生活費が不足するシングルマザーが珍しくありません。
長野県中野市も含めて各地方自治体により母子家庭に対してはさまざまな給付金とか補助金などあります。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大半のケースで受給資格をもらえます。さらに、これまで母子家庭に限って受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。学童を対象に修学旅行費や給食費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、助成金は増えてきています。
こうした補助金、支援制度は長野県中野市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で問い合わせすることが大切です。
関連地域 上伊那郡中川村,伊那市,下高井郡山ノ内町