東筑摩郡麻績村でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東筑摩郡麻績村の母子手当は父母の離婚や死亡などにより父や母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は東筑摩郡麻績村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは東筑摩郡麻績村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な東筑摩郡麻績村の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東筑摩郡麻績村でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
以下のケースでは東筑摩郡麻績村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が基準所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は東筑摩郡麻績村でおもに働いている女性が妊娠しているときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休した人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は、出産手当金を受け取れないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県東筑摩郡麻績村では離婚する家庭が多くなると共に、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が継続し、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
長野県東筑摩郡麻績村も含め都道府県や市町村により母子家庭には多くの給付金や補助金があります。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大方の場合、受け取ることができます。そのうえ、これまで母子家庭限定に受けられた児童手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体もあります。学童を対象に学用品費とか修学旅行費等を支援する就学援助制度など母子家庭を助成する給付金、優遇制度は多いです。
優遇制度や補助金等は長野県東筑摩郡麻績村のような自治体ごとに別々ですので聞いてみることが重要です。
関連地域 南佐久郡南相木村,上水内郡中条村,諏訪郡原村