東筑摩郡生坂村でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東筑摩郡生坂村の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には東筑摩郡生坂村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、東筑摩郡生坂村の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な東筑摩郡生坂村の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東筑摩郡生坂村でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどといった支援が手厚くなります。
下記の場合は東筑摩郡生坂村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、東筑摩郡生坂村で主に就業者である女性が妊娠した際に適用される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県東筑摩郡生坂村では離婚が増えるとともに、シングルマザーの数も増えています。不景気が続き、収入が安定しないシングルマザーが多くなっています。
長野県東筑摩郡生坂村も含め各地方自治体によって母子家庭に向けていろいろな支援制度や優遇制度等が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は大半の場合、受け取れます。また、以前はシングルマザーに限って受給できた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も多くなっています。学童に対して修学旅行費、学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する補助金とか助成金は増えてきています。
こうした補助金とか助成金などは長野県東筑摩郡生坂村も含めて都道府県や市町村により異なっていますので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 駒ヶ根市,下伊那郡清内路村,東筑摩郡山形村