上水内郡信州新町でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける補助金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上水内郡信州新町の母子手当ては、父母の離婚や死亡等で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には上水内郡信州新町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が多い人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、上水内郡信州新町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている上水内郡信州新町の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上水内郡信州新町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が少ないなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるといったサポートが厚くなります。
以下の場合は上水内郡信州新町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、上水内郡信州新町でおもに仕事をしている母親が出産する場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長野県上水内郡信州新町でも離婚数の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
長野県上水内郡信州新町も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーには様々な補助金や給付金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーはたいていの場合で受け取れます。そのうえ、これまで母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に給食費や修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金とか給付金は多岐に渡っています。
これらの助成金とか給付金は長野県上水内郡信州新町も含めて各自治体によって異なっていますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 岡谷市,上伊那郡辰野町,上伊那郡宮田村