飯山市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
飯山市の母子手当は父母の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には飯山市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、飯山市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な飯山市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
飯山市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険、NHK受信料などが軽減されたり不要になるなどの生活支援の対象になります。
下記のケースでは飯山市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは飯山市で主に就業者である女性が妊娠したときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県飯山市では別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が続き、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
長野県飯山市も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けてさまざまな給付金とか支援制度など設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合、受けられます。さらに、以前は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に対して学用品費、給食費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する助成金とか補助金は多いです。
こうした補助金とか給付金は長野県飯山市も含め各自治体によって相違しますので確認することが必要です。
関連地域 上伊那郡飯島町,佐久市,駒ヶ根市