南佐久郡川上村でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支援する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南佐久郡川上村の児童扶養手当は、親の離婚や死別などのために父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には南佐久郡川上村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、南佐久郡川上村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な南佐久郡川上村の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南佐久郡川上村でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなどといった非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
以下の場合は南佐久郡川上村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、南佐久郡川上村でおもに働いている女性が妊娠している時に支払われる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象となります。
まずは、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県南佐久郡川上村でも離婚した夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、不安定な収入のシングルマザーがたくさんいます。
長野県南佐久郡川上村のような各地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの支援制度や助成金が設定されています。たとえば、児童手当は、母子家庭は大方の場合、受給資格をもらえます。そのうえ、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も増えています。小中学生を対象に修学旅行費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、助成金は多くなってきています。
こうした給付金や優遇制度等は長野県南佐久郡川上村も含めて地方自治体によって違っていますので聞いてみることが近道です。
関連地域 北佐久郡軽井沢町,上伊那郡宮田村,上水内郡小川村