安曇野市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
安曇野市の母子手当ては、親の離婚や死別などによって父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には安曇野市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、安曇野市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な安曇野市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安曇野市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというようなサポートが厚くなります。
以下のケースでは安曇野市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は安曇野市でおもに仕事をしている母親が出産する際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県安曇野市でも離婚する夫婦の増加に伴い、シングルマザーの数も増加しています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
長野県安曇野市のような自治体によって母子家庭に向けて様々な支援制度や補助金等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーは大方の場合、受給できます。そして、これまでシングルマザーに限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に給食費や修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金や助成金は多いです。
支援制度、優遇制度は長野県安曇野市も含めて各自治体によって違っていますので問い合わせすることが近道です。
関連地域 下伊那郡高森町,下伊那郡豊丘村,下伊那郡天龍村