鹿児島県でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ助ける補助金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鹿児島県の母子手当ては親の離婚や死別などにより父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は鹿児島県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、鹿児島県の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な鹿児島県の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿児島県でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり免除されるなどの生活支援が厚くなります。
以下の場合は鹿児島県の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは鹿児島県でおもに仕事をしている女性が出産するときに適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鹿児島県でも別離する夫婦の増加に伴い、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続いていて、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
鹿児島県のような自治体によりシングルマザーにはたくさんの補助金、給付金などあります。例としては、児童手当は、母子家庭はたいていのケースで受給できます。加えて、従来は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。学童に給食費とか学用品費などを補助する就学援助制度等シングルマザーを助成する優遇制度とか支援制度は多岐に渡っています。
支援制度とか給付金等は鹿児島県も含め自治体により違っていますので窓口で確認することが大切です。
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