出水市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支援する制度なので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
出水市の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを援助する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は出水市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは出水市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な出水市の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は学業関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
出水市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険とかNHK受信料等が減免されたり不要になるなどのサポートを受けられます。
以下の場合は出水市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは出水市でおもに就業者である女性が妊娠した場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は、出産手当金をもらえないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
鹿児島県出水市でも離婚した夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増えています。不景気が続いていて、生活費が足りないシングルマザーが珍しくありません。
鹿児島県出水市のような各地方自治体によって母子家庭には多くの助成金、優遇制度等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大抵のケースで受け取れます。さらに、かつては、シングルマザーのみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに医療費を支援している都道府県や市町村もあります。児童や学生に学用品費や給食費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを助成する助成金や補助金は増えています。
こうした補助金とか支援制度は鹿児島県出水市も含め自治体ごとに相違しますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 薩摩郡さつま町,霧島市,姶良郡加治木町