姶良郡加治木町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を援助する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
姶良郡加治木町の母子手当は、両親の離婚や死亡などにより父または母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は姶良郡加治木町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、姶良郡加治木町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている姶良郡加治木町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
姶良郡加治木町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料やNHK受信料などが減免されたり不要になるといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは姶良郡加治木町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、姶良郡加治木町で主に働いている女性が妊娠したときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
鹿児島県姶良郡加治木町では別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
鹿児島県姶良郡加治木町のような自治体ごとに母子家庭に対してはいろいろな給付金、支援制度等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大部分の場合、受給資格をもらえます。そして、これまでシングルマザーに限ってもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も増えています。児童や学生に給食費、修学旅行費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを援助する支援制度や優遇制度は多岐に渡っています。
こうした助成金、補助金等は鹿児島県姶良郡加治木町も含め地方自治体によって別々ですので照会することが重要です。
関連地域 大島郡大和村,熊毛郡南種子町,いちき串木野市