鹿屋市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鹿屋市の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は鹿屋市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の方ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、鹿屋市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている鹿屋市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿屋市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下のケースでは鹿屋市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは鹿屋市で主に働いている女性が妊娠している時に支払われる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
鹿児島県鹿屋市でも離婚が多くなると共に、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が大勢います。
鹿児島県鹿屋市のような各地方自治体によりシングルマザーに対して多くの助成金、支援制度等が作られています。例としては、児童手当は、母子家庭であればほとんどの場合で受給資格をもらえます。そして、これまで母子家庭限定にもらうことができた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体も増えてきています。学童に向けて修学旅行費や給食費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金、補助金は多くなっています。
補助金や助成金は鹿児島県鹿屋市のような地方自治体ごとに異なりますので確認することが一番です。
関連地域 大島郡与論町,鹿児島郡三島村,大島郡徳之島町