熊毛郡上屋久町でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へサポートする給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
熊毛郡上屋久町の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には熊毛郡上屋久町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、熊毛郡上屋久町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な熊毛郡上屋久町の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
熊毛郡上屋久町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が低いなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料、NHK受信料等が減免されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下の場合は熊毛郡上屋久町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、熊毛郡上屋久町でおもに就業者である女性が妊娠したときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与がある場合は出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
鹿児島県熊毛郡上屋久町では別れる夫婦の増加に伴い、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
鹿児島県熊毛郡上屋久町のような各地方自治体により母子家庭に向けていろいろな優遇制度とか支援制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大部分のケースで受給資格をもらえます。また、従来は母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。小中学生に対して学用品費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度とか支援制度は増えてきています。
こうした優遇制度とか給付金等は鹿児島県熊毛郡上屋久町のような地方自治体ごとに違ってきますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 薩摩郡さつま町,大島郡大和村,大島郡伊仙町