曽於市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ助ける制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
曽於市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には曽於市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは曽於市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な曽於市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
曽於市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援があります。
下記のケースでは曽於市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、曽於市でおもに就業者である女性が出産する場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金をもらえないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鹿児島県曽於市では離婚する夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、生活費が足りないシングルマザーが大勢います。
鹿児島県曽於市のような各自治体によってシングルマザーに対してさまざまな給付金や優遇制度など設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては大方の場合でもらう資格があります。そして、今までは母子家庭限定に受け取れていた児童手当てがシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に修学旅行費とか給食費などを援助する就学援助制度など母子家庭を援助する補助金、助成金は多岐に渡っています。
これらの給付金とか補助金は鹿児島県曽於市も含め都道府県や市町村によって変わってきますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 肝属郡東串良町,大島郡大和村,熊毛郡屋久町