広島県でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする補助金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
広島県の母子手当は、父母の離婚や死別などによって父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は広島県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、広島県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている広島県の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
広島県でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準以下であるなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは広島県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は広島県でおもに働いている女性が出産する場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ているならば出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
広島県では離婚が多くなるにつれて、母子家庭も増加しています。不況が長引き、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
広島県のような各地方自治体により母子家庭を対象にしたさまざまな給付金とか補助金が設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は多くのケースで受給資格をもらえます。さらに、以前はシングルマザー限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いです。児童や学生に向けて学用品費や修学旅行費などを支援する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度や給付金は増えてきています。
補助金や助成金などは広島県のような地方自治体ごとに違ってきますので照会することが重要です。
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