広島市安佐北区でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支援する制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
広島市安佐北区の母子手当は、親の離婚や死亡などのために父や母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には広島市安佐北区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、広島市安佐北区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な広島市安佐北区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
広島市安佐北区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などが軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
下記の場合は広島市安佐北区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、広島市安佐北区でおもに仕事をしている母親が妊娠した時に適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらったときは、出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
広島県広島市安佐北区でも離婚する夫婦数の増加に伴って、シングルマザーの数も増えています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
広島県広島市安佐北区も含め自治体ごとにシングルマザーに対しては様々な補助金や支援制度等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、受給できます。さらに、かつては、シングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体も多くなっています。小学生や中学生に給食費とか学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金や支援制度は多いです。
支援制度、補助金等は広島県広島市安佐北区のような自治体により違ってきますので窓口で確認することが近道です。
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