神石郡神石高原町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神石郡神石高原町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等で父または母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には神石郡神石高原町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、神石郡神石高原町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている神石郡神石高原町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神石郡神石高原町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象になります。
下記の場合は神石郡神石高原町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、神石郡神石高原町で主に仕事をしている母親が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるならば、出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
広島県神石郡神石高原町では別れる夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
広島県神石郡神石高原町も含め地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたさまざまな補助金とか給付金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については多くの場合で受けられます。そして、今まではシングルマザーに限って受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。子供に対して学用品費、給食費などを援助する就学援助制度など母子家庭を補助する助成金とか優遇制度は多くなっています。
こうした補助金、優遇制度等は広島県神石郡神石高原町も含めて都道府県や市町村によって別々ですので聞いてみることが早道です。
関連地域 安芸高田市,豊田郡大崎上島町,安芸郡府中町