兵庫県でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
兵庫県の児童扶養手当は両親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は兵庫県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、兵庫県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な兵庫県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
兵庫県でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといったサポートが手厚くなります。
以下のケースでは兵庫県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、兵庫県で主に働いている母親が妊娠したときに支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
兵庫県でも別れる夫婦の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が長引き、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
兵庫県も含めて都道府県や市町村によって母子家庭にはたくさんの給付金、助成金など決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合、もらう資格があります。また、これまで母子家庭のみが受けられた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。学童に向けて学用品費、修学旅行費等を支援する就学援助制度等シングルマザーをサポートする支援制度や優遇制度は増えてきています。
こうした支援制度、補助金等は兵庫県のような各地方自治体によって相違しますので問い合わせることが必要です。
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