神戸市須磨区でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を援助する制度であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神戸市須磨区の母子手当は、親の離婚や死別などで父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には神戸市須磨区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、神戸市須磨区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている神戸市須磨区の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市須磨区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは神戸市須磨区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは、神戸市須磨区で主に働いている女性が出産する際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
最初に、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県神戸市須磨区では別れる夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増えています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
兵庫県神戸市須磨区も含めて自治体により母子家庭に向けて色々な助成金、支援制度があります。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであればほとんどのケースでもらえます。さらに、今までは母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体もあります。児童や学生に対して給食費や学用品費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金とか優遇制度は多岐に渡っています。
これらの助成金、補助金は兵庫県神戸市須磨区も含め都道府県や市町村ごとにまちまちですので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 丹波市,神崎郡福崎町,加古川市