姫路市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を援助する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
姫路市の母子手当は、父母の離婚や死別などのために父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には姫路市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、姫路市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な姫路市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は就学関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
姫路市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは姫路市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は姫路市で主に仕事をしている母親が妊娠している時に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
手始めに、月額の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県姫路市でも別れる夫婦が増えるにつれて、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
兵庫県姫路市のような各地方自治体によりシングルマザーに対してさまざまな支援制度とか補助金が設置されています。たとえば、児童手当は、母子家庭であれば大概の場合で受け取ることができます。さらに、これまで母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生に対して学用品費とか給食費等を助成する就学援助制度等シングルマザーを手助けする支援制度とか給付金は多岐に渡っています。
これらの給付金、助成金は兵庫県姫路市も含め自治体ごとに違ってきますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 神戸市北区,川辺郡猪名川町,西脇市