神戸市垂水区でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神戸市垂水区の母子手当は、両親の離婚や死亡等によって父や母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には神戸市垂水区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、神戸市垂水区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている神戸市垂水区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は学業についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市垂水区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなどといった非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどといったサポートがあります。
以下のケースでは神戸市垂水区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、神戸市垂水区で主に就業者である母親が妊娠したときに給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
最初に、月額の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県神戸市垂水区では別離する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も増えています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
兵庫県神戸市垂水区も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーにはいろいろな支援制度とか給付金など用意されています。たとえば、児童手当は、母子家庭の場合は大部分の場合で受け取れます。さらに、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに医療費を助成している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生に対して修学旅行費、給食費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する優遇制度とか助成金は増えてきています。
こうした支援制度や優遇制度などは兵庫県神戸市垂水区も含め地方自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせすることが重要です。
関連地域 神崎郡市川町,高砂市,芦屋市