神戸市西区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を助ける補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神戸市西区の母子手当は父母の離婚や死別等によって父や母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は神戸市西区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、神戸市西区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な神戸市西区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市西区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。
以下のケースでは神戸市西区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは神戸市西区で主に就業者である母親が妊娠している際にもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
兵庫県神戸市西区でも別れる夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
兵庫県神戸市西区も含め都道府県や市町村によりシングルマザーには様々な支援制度とか助成金等が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大概の場合、受給資格をもらえます。そして、従来はシングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している地方自治体も増えてきています。小中学生に対して給食費とか学用品費などを助成する就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度とか優遇制度は多いです。
優遇制度や支援制度等は兵庫県神戸市西区も含めて各地方自治体により違ってきますので確認することが大切です。
関連地域 姫路市,揖保郡太子町,南あわじ市