神戸市東灘区でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神戸市東灘区の母子手当は、父母の離婚や死別などにより父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は神戸市東灘区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは神戸市東灘区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な神戸市東灘区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市東灘区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険やNHK受信料等について減免されたり免除されるなどの支援の対象になります。
以下の場合は神戸市東灘区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は神戸市東灘区でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県神戸市東灘区では別れる夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足しているシングルマザーが多くなっています。
兵庫県神戸市東灘区のような都道府県や市町村により母子家庭に対してたくさんの優遇制度や給付金等が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば大抵の場合で受給資格をもらえます。そして、以前はシングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も多いです。小中学生に対して修学旅行費とか学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金、優遇制度は多いです。
こうした助成金、支援制度は兵庫県神戸市東灘区も含めて各自治体によって違っていますので窓口で問い合わせることが早道です。
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