神崎郡福崎町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する給付金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神崎郡福崎町の母子手当は、父母の離婚や死別等で父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は神崎郡福崎町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは神崎郡福崎町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている神崎郡福崎町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
支援の対象は就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神崎郡福崎町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より低いなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり不要になるなどの生活支援の対象になります。
下記のケースでは神崎郡福崎町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、神崎郡福崎町で主に就業者である女性が出産する時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県神崎郡福崎町でも別れる夫婦が多くなると共に、母子家庭も増えています。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
兵庫県神崎郡福崎町も含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にした様々な支援制度とか給付金等が設置されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭はたいていのケースで受け取ることができます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も増えてきています。小中学生に対して給食費とか修学旅行費などを補助する就学援助制度等シングルマザーを助成する助成金、給付金は多くなってきています。
こうした補助金とか支援制度等は兵庫県神崎郡福崎町も含め各自治体によって違っていますので聞いてみることが早道です。
関連地域 朝来市,神崎郡市川町,加古川市