岐阜県でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岐阜県の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には岐阜県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、岐阜県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な岐阜県の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岐阜県でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が低いなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険、NHKの受信料などが減免されたり不要になるといった支援が厚くなります。
下記の場合は岐阜県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは岐阜県でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に適用される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生している場合は、出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岐阜県でも離婚数の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭が大勢います。
岐阜県のような各地方自治体により母子家庭にはたくさんの助成金や給付金が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大抵の場合、受けられます。そのうえ、以前はシングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も増えています。小学生や中学生に学用品費、修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する補助金とか助成金は増えてきています。
これらの助成金や補助金は岐阜県も含めて都道府県や市町村ごとに異なっていますので問い合わせることが重要です。
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