羽島市でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を援助する制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
羽島市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等のために父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には羽島市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは羽島市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている羽島市の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽島市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは羽島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金は羽島市でおもに就業者である母親が妊娠した場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金が支給されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岐阜県羽島市では別離する夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が多いです。
岐阜県羽島市のような都道府県や市町村によってシングルマザーを対象にした様々な優遇制度、給付金が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合でもらえます。さらに、これまで母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生に学用品費、給食費等を給付する就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金、補助金は増えています。
こうした助成金や補助金などは岐阜県羽島市も含めて各地方自治体により変わってきますので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 各務原市,大垣市,本巣市