千葉県でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へサポートする補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
千葉県の母子手当は父母の離婚や死亡等のために父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には千葉県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、千葉県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている千葉県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険とかNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは千葉県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、千葉県で主に働いている母親が出産する時に適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
千葉県では離縁する夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
千葉県のような各地方自治体によりシングルマザーに向けて様々な助成金や支援制度など決められています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭については大部分のケースで受給資格をもらえます。また、これまで母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てがシングルファザーももらえることになりました。
シングルマザーに医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に対して学用品費とか修学旅行費等を給付する就学援助制度等シングルマザーを手助けする給付金や補助金は多くなってきています。
こうした補助金とか優遇制度などは千葉県のような地方自治体ごとにまちまちですので窓口などで問い合わせすることが重要です。
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