山形県でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支える補助金のため、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
山形県の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などで父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は山形県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、山形県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な山形県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
山形県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準以下であるなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり免除されるといった生活支援があります。
以下のケースでは山形県の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は山形県でおもに就業者である女性が妊娠した際に受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山形県でも離縁する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足しているシングルマザーが珍しくありません。
山形県のような地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの給付金とか補助金があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは多くの場合、受け取れます。そして、今までは母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生に対して修学旅行費や給食費等を補助する就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金、助成金は多岐に渡っています。
支援制度、給付金などは山形県も含め地方自治体ごとに相違しますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 岩手県,島根県,宮崎県