西置賜郡小国町でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支える制度のため、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
西置賜郡小国町の母子手当ては親の離婚や死亡などが原因で父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は西置賜郡小国町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、西置賜郡小国町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている西置賜郡小国町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西置賜郡小国町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるといった支援の対象になります。
以下の場合は西置賜郡小国町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは西置賜郡小国町でおもに就業者である女性が出産する際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山形県西置賜郡小国町でも離婚する家庭が多くなるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
山形県西置賜郡小国町のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してはさまざまな支援制度、給付金など設置されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合で受け取れます。そのうえ、これまで母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に向けて給食費や修学旅行費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを支援する支援制度や助成金は増えてきています。
助成金とか支援制度等は山形県西置賜郡小国町も含めて各地方自治体によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 西村山郡朝日町,鶴岡市,米沢市