米沢市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支援する補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
米沢市の児童扶養手当は父母の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には米沢市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは米沢市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な米沢市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
米沢市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
以下の場合は米沢市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、米沢市でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に給付される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与があるときは出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
山形県米沢市でも離婚する夫婦数の増加とともに、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が大勢います。
山形県米沢市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けてさまざまな給付金、支援制度など設置されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大部分の場合でもらう資格があります。また、従来は母子家庭に限って給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。子供に修学旅行費、給食費等を援助する就学援助制度等母子家庭を支援する助成金や給付金は多いです。
これらの助成金とか補助金などは山形県米沢市も含めて各地方自治体によって変わってきますので問い合わせることが近道です。
関連地域 西村山郡西川町,西村山郡朝日町,西置賜郡小国町