青森県でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支援する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
青森県の母子手当は両親の離婚や死亡等によって父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は青森県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、青森県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な青森県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
青森県でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が低いなど、課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記の場合は青森県の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは青森県で主に働いている母親が妊娠した際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与がもらえている場合は出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
青森県でも離婚数の増加と共に、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
青森県も含め各地方自治体によって母子家庭に対していろいろな補助金とか優遇制度など決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大方の場合、もらえます。そして、従来はシングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も多くなってきています。子供に対して学用品費や給食費などを補助する就学援助制度など母子家庭を補助する助成金とか補助金は増えてきています。
こうした支援制度や給付金は青森県も含め各地方自治体によって違っていますので窓口などで照会することが早道です。
関連地域 滋賀県,佐賀県,島根県