東津軽郡外ヶ浜町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を援助する補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東津軽郡外ヶ浜町の母子手当ては、両親の離婚や死亡等によって父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には東津軽郡外ヶ浜町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、東津軽郡外ヶ浜町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な東津軽郡外ヶ浜町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東津軽郡外ヶ浜町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険、NHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった生活支援を受けられます。
以下の場合は東津軽郡外ヶ浜町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは東津軽郡外ヶ浜町で主に就業者である女性が妊娠している場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
青森県東津軽郡外ヶ浜町でも離婚する家庭の増加につれて、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーが少なくありません。
青森県東津軽郡外ヶ浜町も含め地方自治体ごとに母子家庭に対しては様々な助成金や給付金等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであれば大部分の場合で受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生に給食費とか学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金とか支援制度は多くなっています。
こうした支援制度とか補助金等は青森県東津軽郡外ヶ浜町も含め自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 上北郡東北町,八戸市,北津軽郡板柳町