中津軽郡西目屋村でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を助ける給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中津軽郡西目屋村の児童扶養手当は親の離婚や死亡などのために父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを援助する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は中津軽郡西目屋村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは中津軽郡西目屋村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている中津軽郡西目屋村の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中津軽郡西目屋村でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記の場合は中津軽郡西目屋村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは中津軽郡西目屋村でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
青森県中津軽郡西目屋村では離婚する夫婦が増えるにつれて、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続き、収入が足りない母子家庭が多いです。
青森県中津軽郡西目屋村も含め都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたたくさんの助成金、補助金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大部分の場合で受けられます。また、これまで母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。小中学生を対象に修学旅行費や学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金や補助金は多くなってきています。
こうした給付金、補助金などは青森県中津軽郡西目屋村も含めて都道府県や市町村によって違っていますので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 平川市,むつ市,上北郡六ヶ所村