弘前市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
弘前市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などのために父や母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は弘前市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、弘前市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている弘前市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
弘前市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より低いなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートを受けられます。
下記の場合は弘前市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は弘前市でおもに働いている女性が出産する場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が支給されない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
青森県弘前市では別離する夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
青森県弘前市も含めて自治体によって母子家庭に向けて多くの給付金とか優遇制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大半の場合でもらえます。そのうえ、従来は母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。子供に給食費とか学用品費などを手助けする就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金や給付金は多くなっています。
こうした支援制度、補助金などは青森県弘前市も含めて各自治体によって異なりますので照会することが近道です。
関連地域 上北郡七戸町,南津軽郡藤崎町,三戸郡五戸町