岡山県でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岡山県の児童扶養手当は親の離婚や死亡などによって父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には岡山県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、岡山県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている岡山県の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岡山県でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料、NHK受信料等について減免されたり不要になるなどといった支援があります。
以下の場合は岡山県の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、岡山県で主に就業者である母親が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
岡山県では別れる夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
岡山県も含め各自治体によって母子家庭に対してはたくさんの助成金や優遇制度など作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大抵のケースで受給資格をもらえます。また、これまで母子家庭限定に受給できた児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も多くなっています。子供に学用品費とか修学旅行費などを補助する就学援助制度など母子家庭を支援する補助金、助成金は多くなってきています。
支援制度とか助成金等は岡山県のような地方自治体ごとに変わってきますので窓口などで問い合わせることが大切です。
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