京都府でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へサポートする制度のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京都府の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより父または母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には京都府でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは京都府の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている京都府の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都府でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるといったサポートを受けられます。
以下の場合は京都府の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は京都府でおもに仕事をしている母親が出産する際にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府では離婚する家庭の数が増えるとともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
京都府も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはさまざまな助成金、支援制度が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば多くの場合でもらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなってきています。児童や学生に向けて修学旅行費や学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度とか助成金は増えています。
支援制度、助成金は京都府のような各地方自治体により相違しますので窓口で問い合わせることが近道です。
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