船井郡京丹波町でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支援する制度であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
船井郡京丹波町の母子手当は、親の離婚や死別などのために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は船井郡京丹波町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは船井郡京丹波町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な船井郡京丹波町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
船井郡京丹波町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料とか介護保険、NHK受信料等が減免されたり不要になるといったサポートの対象になります。
以下の場合は船井郡京丹波町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、船井郡京丹波町でおもに就業者である女性が妊娠したときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産日前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府船井郡京丹波町では離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭も増えています。不況が続き、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
京都府船井郡京丹波町のような自治体により母子家庭に対しては多くの支援制度や補助金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであればほとんどの場合でもらえます。また、これまで母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。子供に対して給食費、修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する補助金、給付金は多岐に渡っています。
これらの給付金とか助成金は京都府船井郡京丹波町も含め地方自治体によって異なりますので問い合わせすることが重要です。
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